中小企業診断士には独占業務がないと聞いたけど?
中小企業診断士に独占業務はないことは、士業の資格に興味をもっている人はだいたい知っています。
独占業務がないからなってもしかたない、意味がない、とかいろいろ言われます。
今日は中小企業診断士の独占業務について書いていきます。
これを読むことで、中小企業診断士の独占業務の有無がわかります。
Contents
中小企業診断士の独占業務
記事の内容
- 中小企業診断士には独占業務はない?
- 中小企業診断士の独占業務とは?
中小企業診断士には独占業務はない?
- 中小企業診断士の独占業務はあります
一般に中小企業診断士には、独占業務がないとされています。ですから経営の勉強として自己啓発にはよいが、取得しても実用的ではないと言われることもあります。
公的・準公的な機関で、経営支援業務を行うときは専門家として中小企業診断士が使われることが多いので、それを独占業務と言えなくもないですが、他の士業の方があたることもあるので、純粋には違うでしょう。
ですが、中小企業診断士には、独占的な業務と言える仕事があります。
中小企業診断士の独店業務とは?
実は中小企業診断士には独占業務があります
①独占的な仕事内容
- 診断書作成業務
中小企業診断士の独占業務は産業廃棄物収集運搬業の新規取得や更新に際して、診断書や経営改善計画書を作成する仕事です。
②対象業種
- 主に建設土木の会社
建設土木関連の会社は、付随的な業務として産業廃棄物の収集運搬を行います。その産業廃棄物収集運搬の業務には市や県の許可が必要になります。
許可を受ける際に、会社の財務内容によって、中小企業診断士の書類が必要となることがあるのです。
ただ、県によっては中小企業診断士だけでなく、他の士業(公認会計士)などでもOKということもあるようです。
建設土木関連の会社にとっては、産業廃棄物の収集運搬は付随的な業務とはいえ、やらなくてならない業務です。許可を受けられなかったら、メインの仕事もやりづらくなります。ということで需要はあるのです。
③どんな場合に発生するのか
- 会社の財務内容が良くないとき
産業廃棄物収集運搬業務の新規取得や更新の際に、自己資本比率や経営成績(赤字決算など)を見て、基準に達しないと「中小企業診断士に診断書等を作ってもらってください」、となります。それがないと許可しません、ということです。
自己資本比率や経営成績(赤字決算など)は経理的基礎と呼ばれることもあります。
黒字の法人は3割前後で7割が赤字ですから、意外と需要があります。
④仕事がある県
- 全国ではないようです
秋田県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、愛知県、静岡県、岐阜県では仕事があるようです。
このうちの何県かの企業からは私が実際に仕事の依頼を受けています。
⑤儲かるのか
- 件数次第
ちょっとインターネットで調べると、料金は8万前後から10万円を超えるものまであります。士業の場合、原価はほぼかかりません。件数を多くやれば、そこそこ儲かると思います。
中小企業診断士の独占業務のまとめ
- 中小企業診断士には独占業務があります
それは、産業廃棄物収集運搬業の新規取得や更新に際して、診断書や経営改善計画書を作成する仕事です。
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