認定支援機関とは?
中小企業診断士として独立している方の中には、国が定める認定支援機関になって活躍されている方も多くいます。
この記事を読んでいる方の中には、中小企業診断士に合格したら独立して、頑張っていきたいと考えている方もいるでしょう。
そのような方は、中小企業診断士になったら認定支援機関になることも視野にいれておいた方が良いと思います。
では認定支援機関とはなんなのでしょう。
今日は、その認定支援機関の話です。
この記事を読むと認定支援機関についてわかるようになります。
中小企業診断士の視点:認定支援機関とは
記事の内容
|
この記事は中小企業診断士のKAZUTOYOが体験を元に書いています。
認定支援機関とは
- 中小企業・小規模事業者を様々な面で支援する機関
認定支援機関は正確には経営革新等支援機関といいます。認定支援機関の役割は中小企業・小規模事業者を様々な面で支援することです。
認定支援機関は中小企業・小規模事業者が安心して経営相談ができるように、全国各地に設置されています。古くから存在する商工会議所など、公的・準公的な大規模組織だけでなく、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の個人でも、支援機関になることができます。
具体的には商工会や商工会議所など中小企業支援組織のほか、金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士等個人でも認定支援機関として認定されています。
個人とはいっても国が認定する公的な支援機関といえます。
認定支援機関になるには
- 経営革新計画の策定経験があること等が条件です
認定支援機関になるためには、まずは中小企業診断士や税理士などの資格を保有していていることが条件となります。
その上で
①中小企業診断士の場合は、経営革新計画等の策定に際し、主たる支援者として関与した後、当該計画の認定を3件以上受けていること、中小企業診断士としての実務経験が3年以上あること
もしくは
②中小企業基盤整備機構にて指定された研修を受講すること
ただし、お金(合計125000円)と日数(合計19日:理論研修と実地研修があります。)がかかります。
以上のどちらかをクリアーしていることが条件です。
ですから中小企業診断士になったらすぐに認定支援機関になれるけではありません。
以上のように、中小企業診断士の場合、認定支援機関になるのには一定のハードルがあるのですが、この点税理士の場合はもっと簡単な手続きで認定支援機関になれるようで、現在は圧倒的に税理士の認定支援機関が多くなっています。
認定支援機関になるメリット
- 経営改善計画などの受注ができるようになります。
認定支援機関になることのメリットは、経営改善計画策定事業や早期経営改善計画策定支援事業の仕事を直接受注できるようになることです。
経営改善計画策定事業は、支援の料金もそこそこの金額になります。またモニタリング(アフターフォロー)も義務付けられているので、3年程度定期的に企業を訪問することになります。
当然、料金もその都度いただくことになります。
経営改善計画策定案件を複数受注できると、安定した収入となります。
経営改善計画策定事業や早期経営改善計画策定支援事業は認定支援機関でないと受注はできません。
ですから、自ら認定支援になることでこれらの仕事を直接受注できるようになるのです。
認定支援機関になっていないと、仮に仕事が回ってきたとしても認定支援機関の下請けのような立場になっていろいろとわずらわしいこともあります。
認定支援機関の印鑑が必要な書類もあるため、認定支援機関が遠方だと書類のやり取りも面倒です。
さらに、経営計画などの策定が得意で文書作りも得意な方は、補助金申請の業務も認定支援機関なら主導権を握ってできるようになります。
中小企業診断士の中には、補助金申請の支援を得意としている方もいます。成功報酬と言う形でやれば、企業側にリスクはありません。補助金金額が大きいものもあるので(1000万円以上)、申請が通ればそれなりの報酬も期待できます。
まとめ
認定支援機関は正確には経営革新等支援機関といいます。認定支援機関の役割は中小企業・小規模事業者を様々な面で支援することです。個人の中小企業診断士でも認定支援機関になることができます。
中小企業診断士であって経営営革新計画の策定経験があること、実務経験があること等が条件です。 研修受講でも認定支援機関になれますが、お金(合計125000円)と日数(合計19日)がかかります。
経営改善計画などの受注が直接できるようになります。信用が高まり営業活動もしやすくなります。 |