不勉強と情報弱者は確定申告でも損をする

不勉強と情報弱者は確定申告でも損をする

今年も税金の確定申告の時期がやってきました。

KAZUTOYOはフリーランスの中小企業診断士として、確定申告は自分で行っています。

KAZUTOYOの場合は、事業用の決算書と所得税の確定申告書の2つを国税庁のホームページの申告書作成ページに入力することで作成しています。(日々の簿記仕訳は、また別に行っています。)

国税庁のホームページの申告書作成ページに入力して、決算書と申告書が完成したら印刷して税務署に提出しています。

毎年やってるので、それほど苦にはなっていません。

でも、簿記の知識がなく、パソコンも使えないとなるとかなりてこずると思います。そのため、この時期になると各地で税務署が確定申告相談会などを行っています。

税理士に申告書作成を任せている会社組織は問題ありませんが、自営業者の場合は自分で確定申告をしないといけない場合があります。

その時、簿記の知識がないこと、そして情報弱者はかなり不利になります。

ということで、今回は「不勉強と情報弱者は確定申告でも損をする」という話です。情報弱者は今の世の中、損をすることが多いですが、確定申告においてもそれは言えます。

この記事を読むといろいろ勉強したほうが良いとわかります。

不勉強と情報弱者は確定申告でも損をする

記事の内容

  • 青色申告にしないと損をする
  • マイナンバーカードは確定申告に必須です
  • 令和2年から、「e-tax」または、「電子帳簿保存」をしていないと青色申告でも損をします

この記事は、中小企業診断士のKAZUTOYOが自分の体験も含めて書いています。

青色申告にしないと損をする

  • 税金を多く払うことになります。

まず、個人事業主の場合は事業の決算を青色申告決算書にしないと税額控除が受けられません。(白色申告だと税額控除はありません。)

青色申告の場合、複式簿記による正規の簿記で帳簿をつけていると65万円の税額控除が受けられます。

青色申告でも簡易簿記の場合の税額控除は10万円です。

複式簿記で処理をしていったほうが得なのです。

最近は、簿記の知識があまりなくても会計ソフトを使うことで青色申告にも対応できるようなっています。パソコン操作が苦手でないなら、挑戦しても良いかなと思います。

KAZUTOYOの場合は、フリーのソフトで仕訳をしています。仕訳がわかっている人なら、このようなフリーのソフトがネットに転がっているので利用できます。

簿記の知識が多少ある方やパソコン操作ができる方なら青色申告を選択でき、損をしないで済みます。

マイナンバーカードは確定申告に必須

  • 確定申告ではマイナンバーカードのコピーを添付しないといけません

確か去年か一昨年前から確定申告時、マイナンバーカードのコピーを添付して提出しないといけなくなりました。

面倒臭いのですが仕方ありません。

話は変わりますが、本年度の申告から変更になった点があります。

KAZUTOYOの場合、会社や公的な組織から仕事を受けていますが、その組織から支払調書というのが送られてきます。支払調書には報酬額と源泉徴収額が記載されています。

KAZUTOYOは会社組織にはしておらず自営業者なのですが、あらかじめ報酬から税金を差し引かれた額が振り込まれます。

ということは、報酬額分の税金はすでに納めているということです。

それを知らせるために、もらった支払調書を今までは添付していたのです。

ですが、本年度の申告書には支払調書を添付しろとはどこにも書いてありません。

支払調書をつけなくても良いのかなと思い、念の為地元の税務署に電話で問い合わせてみました。

答えは支払調書の添付はしなくても良いということでした。

理由は添付のマイナンバーカードの番号で報酬を支払った組織ともらった側とは紐づけられるようになったので、その必要がなくなったとのことでした。

なるほど、と思いました。なんとなくわかってはいましたが聞いてみるものです。理由が明確にわかりました。

マイナンバーカードを取得していない方は、まだ多いと思います。今後は確定申告時毎年必要になるので、早めに取得しておいた方が良いでしょう。

令和2年から、「e-tax」または、「電子帳簿保存」をしていないと青色申告でも損をします

  • 電子化しないと損をします

来年度の確定申告から、65万円の青色申告特別控除の適用要件が変更になります。

国税庁のホームページを利用して確定申告書を作成していたところ、最終段階のあたりで次のような画面が表示されました。

※画像は国税庁のホームページの申告書作成ページの一部を切り取って加筆したものです。

来年度からはe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行わないと、青色申告特別控除の上限が65万円から55万円になるというのです。

KAZUTOYOは電子帳簿保存を行っているので良いのですが、そろそろe-Taxで申告しようかなと思っています。

今までe-Taxにしなかった理由は、e-Tax にはICカードリーダーを購入する必要があったからです。でもICカードリーダーは、KAZUTOYOの場合、確定申告にしか利用用途がないのです。

そのためだけに購入するのは、なにかもったいない気がしていました。

しかも昔は価格も高かったと思います。

また、社会保険料控除証明書や生命保険控除証明書、先ほどの源泉税が記入してある支払調書は別途提出する必要があると思っていたからです。

ですが、調べてみると違いました。

アマゾンで価格調査すると、ICカードリーダーは千円台からあります。ずいぶん安くなったものです。これなら1年に一回しか使わなくても別にいいやと感じます。

社会保険料控除証明書や生命保険控除証明書、支払調書はe-Taxの場合、当初から添付の必要がないことがわかりました。これは知りませんでした。

ということで、e-Taxのほうが便利そうなので、来年からはe-Taxで申告しようと思います。何事もまずやってみることが大切です。

まとめ

不勉強と情報弱者は確定申告でも損をする

  • 青色申告にしないと損をする

青色申告決算書にしないと税額控除が受けられず、損です。

  • マイナンバーカードは確定申告に必須です

確定申告ではマイナンバーカードのコピーを添付しないといけません

  • 令和2年から、「e-tax」または、「電子帳簿保存」をしていないと青色申告でも損をします

でないと青色申告特別控除の上限が65万円から55万円になります。

ABOUTこの記事をかいた人

中高年のフリーランスの中小企業診断士です。独立する前は家電量販店の店員をやってました。1970年代から1980年代の洋楽・ロック等をよく聴いています。