圧縮記帳とは何?
補助金関連で、会計は『圧縮記帳』の制度を使います、などという文面がでてきます。中小企業診断士になって補助金関連の仕事をするようになると、『圧縮記帳』はよく登場します。
お客様から尋ねられることもあります。
では、『圧縮記帳』とは何でしょうか。
今回は、そのことについて書いていくことにします。
この記事を読むと、圧縮記帳についてわかるようになります。
中小企業診断士の視点:圧縮記帳とは何?
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この記事は補助金関連の仕事の経験もある中小企業診断士のKAZUTOYOが書いています。
圧縮記帳とは何?
- 圧縮記帳は、初年度補助金に課税されないようにする記帳方法です
圧縮記帳は固定資産の購入に補助金を利用する際に行う記帳方法です。補助金は収入になるので、通常だと初年度その金額に課税されることになります。
購入する固定資産が高額のものになると、課税額も高いものとなります。その課税額が高くなってしまうと、固定資産が購入できない場合もでてきます。そうなると、補助金を出す意味がなくなってしまいます。
そのようなことがないように行う会計処理が圧縮記帳です。
具体例
補助金が半額でるということで、固定資産1000万円を購入することにします。
半額は自分で用意しないといけないので500万円は金融機関で調達することにしました。
さて補助金500万円を手にします。500万円は補助金ですが、収入になります。その額に税金がかかることになります。仮に500万円の内40%は税金に回るとすると、購入費用に充てられるのは300万円です。
1000万円の固定資産を購入するには、200万円足りなくなります。
金融機関からの借入はもうできないとします。となるとお金がないので固定資産の購入はできなくなります。
固定資産の購入ができないので、補助金は返還しなくてはいけません。
これだと、補助金の意味がなくなってしまいます。
そこで補助金は圧縮記帳という会計処理を使い、初年度には課税されないようにします。すると補助金には課税されなくなるので、もらった額はそのまま使うことができます。これで固定資産も購入できるようになるのです。
具体的な仕訳
- 補助金をもらった時の具体的な仕訳は以下のようになります。
補助金をもらったとき
(現金)500万円 (国庫補助金収入)500万円
(固定資産圧縮損)500万円 (固定資産)500万円
2番目の仕訳がポイントです。
①のままだと、国庫補助金収入は収益なので課税対象です。
ですが②で同額を損金にして、購入した固定資産を減額する仕訳を行います。
こうすると、補助金収入の同額を損金にするので、プラスマイナス0になり、課税は0となります。
これが圧縮記帳です。
初年度は補助金に課税されないので、資金繰りを心配することなく固定資産を購入できるようになります。
圧縮記帳のうまい仕組みとは?
- 圧縮記帳のうまい仕組みは初年度補助金に課税しないことで、補助金を使いやすくすることと、補助金に対する課税の繰り延べができることの2点です。
上の例では
(固定資産圧縮損)500万円 (固定資産)500万円
という仕訳をして、1000万円の固定資産を500万円に減額しました。
この固定資産が仮に5年償却だとすると
翌年以降の減価償却費は100万円になります。
補助金がなかったら、毎年200万です。
減価償却費は費用になるので、多いほうが節税にはなるのですが、補助金をもらい圧縮記帳を行ったので
減価償却費は100万円になり、補助金がなかった場合の半額になりました。
その分課税額は多くなります。
圧縮記帳を行った場合、5年通算すると減価償却費は500万円(100万円×5年)となります。通常だったら1000万円(200万円×5年)の減価償却費が半分になったのです。ということは2年目以降の課税額は増えるということです。
初年度補助金500万円の課税は0ですが、その分2年以降減価償却費を半額にするという方法で通常より課税額を増やしているのです。
圧縮記帳を行うことによって、翌年以降減価償却費の減額ということで、課税額を多くしています。
通算してみると、初年度こそ補助金収入への課税は0ですが、繰り延べと言う形で、しっかり全額徴収することになります。
圧縮記帳によって、補助金を活用しやすくし、かつ補助金への課税も行うことができます。
よくできた仕組みです。考えた人は頭が良いです。感心します。
まとめ
圧縮記帳は、初年度補助金に課税されないようにする記帳方法です
(例)補助金500万円をもらった時の仕訳 (現金)500万円 (国庫補助金収入)500万円 (固定資産圧縮損)500万円 (固定資産)500万円 上の仕訳をセットで行います。 こうすることにより、初年度は補助金に対して課税されないようになります。
圧縮記帳のうまい仕組みは初年度補助金に課税しないことで、補助金を使いやすくし、かつ補助金に対する課税の繰り延べを行い、補助金への課税も同時に行っていることです。 |