中小企業診断士の視点:LLP(有限責任事業組合)とは

LLP(有限責任事業組合)とは

LLPは2005年に創設された、比較的新しい組合の制度です。

少人数で組合を作るのに適しています。

士業仲間で作る組合にも適しています。

ということで、今日はLLPについての話です。

この記事を読むと、LLPのことがわかるようになります。

LLPは士業として独立して仲間と共同で事業をする時にも、利用できます。

中小企業診断士の視点:LLP(有限責任事業組合)とは

記事の内容

  • LLP(有限責任事業組合)とは
  • LLP(有限責任事業組合)の特徴

この記事は、中小企業診断士のKAZUTOYOが書いています。

LLP(有限責任事業組合)とは

  • 仲間との起業にも使える柔軟な組合-LLP

LLPとは(Limited Liability Partnership)の略で、日本語では有限責任事業組合といいます。2005年に創設された比較的新しい組合の形ですが、元祖はイギリスだそうです。少人数の仲間で作るのに適している組合制度です。

LLP(有限責任事業組合)の特徴

LLPは有限責任

組合ですから、最低二人(会社)以上いないと設立できませんが、今までの組合とどこが異なるかというと、やはり一番の違いは、その名称の通り有限責任であるという点でしょう。従来の民法上の組合は無限責任なのです。無限責任だと、多くの個人事業の方はそうなのですが、商売で相手に損害を与えてしまうと、どこまでもその損害を賠償する責任があるのです。これが有限責任だと、制度的には、その出資額をもって賠償するだけでよいことになります。これは株式会社などと同じです。

例えば、ある株式会社が倒産したとき、その株を購入している投資家は、投資分を損することはあっても、その会社の取引先から「会社が倒産したから、仕入代金を払ってもらえない。代わりに株主のあなたが払ってくれ」と言われることはありません。有限責任とはそういうことです。これが無限責任だと、支払う責任があるのです。

LLPは、利益の配分は自由に決められます

従来の会社ですと、儲かるとその株主は出資額に応じて配当をもらうことになるのですが、LLPの場合、利益の配分は自由に決められます。したがって、お金以外の目に見えない資産・能力・技能を持っている方(会社)などと組合を作る際は、その貢献度に応じて、出資額に関係なく配当配分を決めることができます。

ですから、会社が研究者と連携を図りたい場合や個人商店が共同で新商品を開発する際など、お金はなくても頭や知恵、技術などを提供してくれる人材と連携を組みたいときに有利な組織といえます。

取締役会や監査役などの機関を設置する必要がない

また、取締役会や監査役など従来の会社に見られる機関を設置する必要もありません。自由度の高い組合組織なのです。気の会う仲間と起業したいときの組織作りにも有効です。

まとめ

  • LLP(有限責任事業組合)とは

仲間との起業にも使える柔軟な組合がLLPです。2005年に創設された比較的新しい組合です。

  • LLP(有限責任事業組合)の特徴

従来の民法上の組合は無限責任ですが、LLPはその名の通り有限責任が特徴です。

LLPは、利益の配分は自由に決められるのも大きな特徴です。

取締役会や監査役などの機関を設置する必要がないのも特徴です。

ABOUTこの記事をかいた人

中高年のフリーランスの中小企業診断士です。独立する前は家電量販店の店員をやってました。1970年代から1980年代の洋楽・ロック等をよく聴いています。